佐賀大学校友会会則

佐賀大学校友会会則

(平成20年3月21日制定)

目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 校友(第4条)
第3章 会員(第5条―第9条)
第4章 役員等(第10条―第16条)
第5章 会議(第17条―第21条)
第6章 会計(第22条)
第7章 その他(第23条―第24条)
附則

   第1章 総則

 (名称等)
第1条 本会は,佐賀大学校友会と称する。
(目的)
第2条 本会は,佐賀大学憲章に掲げる目的及び使命の達成を支援することにより,佐賀大学の発展に寄与するとともに,校友相互の親交を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1) 校友間の情報交換と情報共有の促進
(2) 佐賀大学の学生の諸活動に対する支援
(3) 校友間の交流の支援
(4) 佐賀大学の学生の教育研究活動に対する支援
(5) 佐賀大学の学生の社会貢献活動に対する支援
(6) 佐賀大学の学生の国際貢献活動に対する支援
(7) 会報の発行
(8) その他前条の目的を達成するために必要な事業

   第2章 校友

 (校友)
第4条 本会において「校友」とは,佐賀大学に深いかかわりのある個人及び団体のすべてをいう。

   第3章 会員

 (会員)
第5条 本会において「会員」とは,校友のうち会費を納入した個人及び団体をいう。
2 会員は,正会員及び賛助会員で構成する。
(正会員)
第6条 正会員は,佐賀大学の在学生,役職員(退職者を含む。)及び卒業生並びに在学生の保護者その他佐賀大学の諸活動及び校友会事業に理解のある個人とする。
2 前項に定めるもののほか,佐賀大学同窓会を正会員とする。
(賛助会員)
第7条 賛助会員は,企業その他佐賀大学の諸活動及び校友会事業に理解のある団体とする。
(退会)
第8条 会員は,本会を退会することができる。ただし,既納の会費等は返還しない。
(除名)
第9条 本会の目的又は名誉を著しく損なう行為をしたときは,役員会の議を経て会員を除名することができる。

   第4章 役員等

 (役員)
第10条 本会に,次に掲げる役員を置く。
(1) 会長
(2) 副会長 2人
(3) 理事 8人
(4) 監事 2人
(会長)
第11条 会長は,佐賀大学長をもって充てる。
2 会長は,本会を代表し,会務を総理する。
(副会長)
第12条 副会長は,次に掲げるとおりとする。
(1) 国立大学法人佐賀大学の校友会担当理事
(2) 国立大学法人佐賀大学の役員及び職員以外のうちから選出された者
2 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代行する。
(理事)
第13条 理事は,次に掲げるとおりとする。
(1) 佐賀大学の各学部長
(2) 佐賀大学総務部長
(3) 佐賀大学同窓会から選出された者 1人
2 理事は,会長を補佐し,会務を企画し執行する。
(監事)
第14条 監事は,次に掲げるとおりとする。
(1) 佐賀大学財務部財務課長
(2) 佐賀大学同窓会から選出された者 1人
2 監事は,本会の業務監査及び会計監査を行い,その結果を役員会に報告する。

 (役員の任期)
第15条 第12条第1項第2号,第13条第1項第3号及び第14条第1項第2号の役員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(幹事)
第16条 本会に,次に掲げる幹事を置く。
(1) 佐賀大学の各学部の教員のうちから選出された者 各1人
(2) 佐賀大学学務部学生生活課長
(3) 佐賀大学学務部教務課長
(4) 佐賀大学の各学部同窓会から選出された者 各1人
2 幹事は,第23条に定める校友会事務局と連携し,第3条に規定する事業のための連絡・調整を行う。
3 第1項第1号及び第4号の幹事の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,当該幹事に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

   第5章 会議

 (会議の種類)
第17条 本会の会議は,役員会及び代議員会とする。
(役員会)
第18条 役員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 会長
(2) 副会長
(3) 理事
2 役員会に議長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
3 役員会は,議長が必要と認めたとき又は構成員の半数以上から開催要請があった場合は,その都度開催することができるものとする。
4 役員会は,議長がこれを招集する。
5 役員会の開催は,開催日の2週間前までに,構成員に対して期日,場所等を適切な方法により周知する。
6 役員会は,次に掲げる事項について審議する。
(1) 本会の運営及び事業に係る方針の策定等
(2) 副会長,理事,監事及び幹事の選任に関すること。
(3) 予算及び決算に関すること。
(4) 会則の改正に関すること。
(5) 事業計画及び事業報告に関すること。
(6) 会員の除名処分に関すること。
(7) 本会の解散(残余財産の処分を含む。)に関すること。
(8) その他会長が必要と認める事項
7 役員会は,構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
8 役員会の議事は,出席した構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
9 前項の規定にかかわらず,本会の解散の決議については,出席した構成員の4分の3以上でこれを決する。
(代議員会)
第19条 代議員会は,次に掲げる者をもって構成する。
(1) 役員のうち第10条第2号の者
(2) 理事のうち第13条第1項第2号の者
(3) 幹事
2 代議員会に議長を置き,前項第1号の者のうち会長があらかじめ指名した者をもって充てる。
3 議長に事故があるときは,議長があらかじめ指名した者が,その職務を代行する。
4 議長は必要に応じ,代議員会を招集する。
5 代議員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 本会の事業の企画及び実施等
(2) 予算及び決算の案の作成に関すること。
(3) 会則の改正案の作成に関すること。
(4) 事業計画及び事業報告の案の作成に関すること。
(5) 申請等の審査に関すること。
(6) その他本会の運営に関し必要な事項
6 代議員会は,構成員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 代議員会の議事は,出席した構成員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(監事の陪席)
第20条 監事は,第14条に定める場合のほか,必要に応じて,役員会及び代議員会に陪席することができる。
(構成員以外の者の出席)
第21条 役員会及び代議員会は,必要に応じて,構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

   第6章 会計

 (会計)
第22条 本会の経費は,会費,寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費の額については,別表のとおりとする。
3 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
4 本会の収支決算は,毎年3月に編成し,監事の監査を経て,役員会の承認を得なければならない。

   第7章 その他

 (事務局)
第23条 本会に,その業務を処理するため,佐賀大学校友会事務局(以下「校友会事務局」という。)を置く。
2 校友会事務局は,佐賀大学内に置く。
3 校友会事務局に,事務局長及び事務局職員を置く。
4 事務局長は,理事のうちから会長が指名する者をもって充てる。
5 事務局長は,校友会事務局の業務を総理する。
6 事務局職員は,校友会事務局の業務を処理する。

 (雑則)
第24条 この会則に定めるもののほか,本会の運営に関し必要な事項は,役員会の議を経て,会長が別に定める。

   附 則
1 この会則は,平成20年3月21日から施行する。
2 この会則施行後,最初に選出される役員のうち,第12条第1項第2号,第13条第1項第3号及び第14条第1項第2号の役員の任期は,第15条の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平成20年12月2日改正)
1 この会則は,平成20年12月2日から施行する。
2 この会則施行の際,現に幹事にある者のうち,第16条第1項第1号及び第3号の幹事の任期は,改正後の第16条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平成27年6月25日改正)
この会則は,平成27年6月25日から施行する。

   附 則(平成28年6月20日改正)
この会則は,平成28年6月20日から施行する。ただし,改正後の第10条の規定は,平成28年4月1日から適用する。

   附 則(令和4年6月27日改正)
この会則は,令和4年6月27日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

 

別表(第22条関係)

   

会 費

正会員
第6条
第1項
正会員
年会費 2,000円以上
納入した額が20,000円に達した場合は,終身会員とし,以後納入を要しない。
第6条
第2項
正会員
別に定める。
賛助会員
一口 50,000円